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認定臨床栄養学術師資格制度規則
第1章 総則
第 1 条 この制度は臨床栄養学の進歩に即して,疾病の治療,予防および健康維持,増進に必要な臨床栄養分野に関連する総合的な知識と技量を有する優れた栄養教育・研究者を育成し,栄養関連保健・医療の向上を図り,もって栄養学の進歩と国民の健康の向上に貢献することを目的とする.
第 2 条 日本臨床栄養学会(以下本学会)は,前条の目的を達成するため,本学会認定臨床栄養学術師資格制度を設ける.
第 3 条 本制度の維持と運営のために認定委員会を設け,臨床栄養学術師資格に関する審議ならびに認定を行なう.
第2章 臨床栄養学術師の資格
第 4 条 臨床栄養学術師資格を申請する者は,つぎの各項の条件をすべて満たすものとする.
- 臨床栄養学分野における栄養教育、研究活動に従事し,あるいはそれらの発展に努めている者で,人格および見識,技量を備えていること.
- 継続して3年以上,本学会の会員であること.
- 申請時において役員および評議員であること,大学院(修士課程)修了の資格を有する者,もしくはそれに相当するとみなされた者であること.
- 本学会が別に掲げる学術活動(別添 日本臨床栄養学会認定臨床栄養学術師の認定に必要な学術活動に関する条件)における業績を有し、審査に合格すること.
第3章 認定委員会委員
第 5 条 本学会理事会が認定委員数名を選任する.
第 6 条 認定委員は認定委員会を組織し,臨床栄養学術師資格認定に関する業務を行なう.
第4章 臨床栄養学術師の認定および更新の方法
第 7 条 臨床栄養学術師資格の認定を希望する者は,つぎの各項に定める書類を日本臨床栄養学会認定委員会に提出する.
- 臨床栄養学術師資格認定申請書(別添 学会指定様式)
- 履歴書
- 学術活動報告書
- 本学会の理事または評議員1名の推薦書(別添 学会指定様式)
第 8 条 認定委員会は,毎年2回申請書類によって認定資格についての審査を行う.
第 9 条 認定委員会の審査結果は,理事会の議を経て決定する.
第10条 本学会理事長は審査の要件を達成したものに対して,資格認定証を交付する.
第11条 認定は5年毎に更新する.認定の更新は細則に基づき所定の手続きを経て行う.
第12条 認定の申告時に支払う審査料は10,000円,認定料は10,000円とする.また,更新の申告時に支払う更新審査料は20,000円とする.
第13条 認定臨床栄養学術師の申請書類の締め切りは毎年6月30日および11月30日とする.
第5章 臨床栄養学術師資格の喪失
第14条 臨床栄養学術師資格はつぎの理由により,その資格を喪失する.
- 正当な理由を付して臨床栄養学術師としての資格を辞退したとき.
- 本学会の会員としての資格を喪失したとき.
- 申請書類に虚偽が認められたとき.
- 臨床栄養学術師の認定を受けた日から満5年を経て新たに認定更新を受けないとき.
第15条 本学会理事長は臨床栄養学術師としてふさわしくない行為のあった者に対して,認定委員会,理事会および評議員会の議決より資格の認定を取消すことができる.
第6章 臨床栄養学術師資格の更新
第16条 臨床栄養学術師資格の更新は,「臨床栄養学術師資格の認定更新」に関する細則に順じて行なう.
第7章 臨床栄養学術師資格制度の運営
第17条 認定委員会委員長は,本制度の円滑な運営を図るために認定委員会を招集する.但し,認定委員数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったときは,委員長は,直ちに臨時認定委員会を招集しなければならない.
第18条 認定委員会は委員数の過半数が出席しなければ,その議を開き議決することができない.
第19条 認定委員会の議事は出席者過半数の同意をもって決し,また可否同数のときは委員長が決するものとする.
第20条 この規則の実施に関して,認定委員会および理事会によって決定された事項は本学会機関誌によって会員に通告する.
第8章 規則の改廃
第21条 この規則の改廃は認定委員会および理事会の議決により,評議員会の承認を受けなければならない.
付 則
1.本規則は、2009年9月19日より発効とする.
【別添 日本臨床栄養学会認定 臨床栄養学術師認定に必要な学術活動に関する条件】
<大学院(修士課程)修了資格を有する者>
1.本学会の年次学術集会出席
- 本学会の年次学術集会に3回以上の出席とする.
- 出席を証明する資料(会場費の領収書,参加登録証等)を添える.
2.学会発表
- 本学会年次学術集会において,筆頭演者として1回以上の発表とする.
- 発表を証明する資料(抄録集のコピー等)を添える.
3.論文発
- 本学会機関誌「日本臨床栄養学会雑誌」に発表した論文で,筆頭著者として1編以上とする.
- 当該部分の別刷りまたはコピーを添える.
<大学院(修士課程)修了資格に相当するとみなされる者>
1.本学会の年次学術集会出席
- 本学会の年次学術集会に3回以上の出席とする.
- 出席を証明する資料(会場費の領収書,参加登録証等)を添える.
2.学会発表
- 本学会年次学術集会において,筆頭演者として3回以上の発表とする.
- 発表を証明する資料(抄録集のコピー等)を添える.
3.論文発
- 本学会機関誌「日本臨床栄養学会雑誌」に発表した論文で,筆頭著者として1編以上とする.
- 当該部分の別刷りまたはコピーを添える.
<役員、評議員>
1.学会発表
- 栄養学関連分野での学術集会において,10回以上の発表(共同発表を含む)とする.
- そのうち1回以上は,筆頭演者としての発表とする.
- 発表を証明する資料(抄録集のコピー等)を添える.
2.論文発表
- 栄養学関連分野での雑誌において、10編以上(共同著者を含む)とする.
- そのうち1編以上は,筆頭著者としての発表とする.
- 当該部分の別刷りまたはコピーを添える.