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日本臨床栄養学会 認定臨床栄養学術師の更新規定(案)
第1条
日本臨床栄養学会認定栄養学術師として認定された後も連続して本学会の会員であること.
第2条
日本臨床栄養学会認定栄養学術師の更新は,認定を受けた日から満5年を経て新たに認定更新を行うものとする.別添に従って更新に必要な学術活動に関する条件を満たすものとする.
第3条
日本臨床栄養学会認定栄養学術師の更新を希望するものは,次項に定める申請書類に更新審査料を添えて認定委員会に提出するものとする.
- 日本臨床栄養学会認定栄養学術師更新申請書
- 更新に必要な学術活動に関する条件を取得したことを証明する資料
第4条
研究のための海外留学や長期病気療養等特別な事情があり更新が不可能になった場合は,その事情を記した書類を添え,更新期間の延長を申請することができる.
第5条
認定委員会は,毎年1回申請書類によって更新を認定する.
第6条
本学会理事長は,日本臨床栄養学会認定臨床栄養学術師の更新を認定されたものに対して理事会の議を経て認定書を交付し,学会誌に発表する.
第7条
更新審査料は20,000円とする.
第8条
本規定の改訂は認定委員会および理事会の議決による.
別表 日本臨床栄養学会認定栄養学術師の更新に必要な学術活動に関する条件
1.本学会の年次学術集会の出席
- 本学会の年次学術集会に3回以上の出席とする.
- 出席を証明する資料,例えば会場費の領収書,参加登録証等を添える.
2.学会発表
- 本学会年次学術集会において,演者として2回以上の発表とする.
- 栄養関連分野における国際学会,国際会議等での演者は,1回のみ振替え可能とする.
- 演者とは講演者本人,一般演題発表者本人,ならびに共同演者とする.
- 本学会年次学術集会においての座長は,演者と同等に扱う.
3.論文発表
- 本学会機関誌「日本臨床栄養学会雑誌」において,筆頭著者として1編以上とする.
- 栄養関連分野における英文誌への論文については,振替え可能とする.
- 論文は臨床栄養に関する学術論文(原著,総説,症例報告などを含む)とする.
- 当該部分の別刷りまたはコピーを添える.